- 離島は次の島が該当します。(それ以外の島は沖縄本島の电気料金メニューをご覧ください。)
- 粟国岛、渡名喜岛、久米岛、奥武岛、オーハ岛、北大东岛、南大东岛、宫古岛、池间岛、大神岛、来间岛、伊良部岛、下地岛、多良间岛、水纳岛、石垣岛、竹富岛、西表岛、鳩间岛、由布岛、小浜岛、黒岛、新城岛(上地)、新城岛(下地)、波照间岛、与那国岛
高圧受电のお客さま 高圧:标準电圧6,000ボルト
工场などで电気をご使用のお客さま向け
高圧电力A
工场などで、高圧(标準电圧6,000ボルト)で电気の供给を受けて动力を使用し、契约电力が500キロワット未満のお客さまにご契约いただくメニューです。
なお、各月の契约电力は、その1月の最大需要电力と前11月の最大需要电力のうち、いずれか大きい値といたします。
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | - | 1kW | 1,841.43 |
| 电力量料金 | 夏季 | 1kWh | 30.94 |
| その他季 | 1kWh | 29.62 |
- (注1)
- 「夏季」とは、毎年7月1日から9月30日までの期间をいいます。
「その他季」とは、「夏季」以外の期间をいいます。
- (注2)
- 料金単価は、消费税等相当额を含めた税込単価となっています。
季节别时间帯别电力A
夜間や休日に電気を使用されることが多いお客さま向けのメニューです。高圧电力Aに比べ、电力量料金が昼間は割高に、夜間は割安に設定されています。
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | - | 1kW | 1,841.43 | |
| 电力量料金 | ピーク时间 | 1kWh | 34.39 | |
| 昼间时间 | 夏季 | 1kWh | 32.26 | |
| その他季 | 1kWh | 30.76 | ||
| 夜间时间 | 1kWh | 28.22 | ||
- (注1)
- 「ピーク时间」とは、「夏季」の毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。
- 「昼间时间」とは、毎日午前9時から午後11時までの「ピーク时间」以外の時間をいいます。
- 「夜间时间」とは、「ピーク时间」および「昼间时间」以外の時間をいいます。
- ただし、休日等(※)は全日「夜间时间」の电力量料金を適用します。
- ※「休日等」とは、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に规定する休日、1月2日?3日?4日、5月1日?2日、12月30日?31日をいいます。
- (注2)
- 「夏季」とは、毎年7月1日から9月30日までの期间をいいます。
- 「その他季」とは、「夏季」以外の期间をいいます。
- (注3)
- 料金単価は、消费税等相当额を含めた税込単価となっています。
高圧电力B
工场などで、高圧(标準电圧6,000ボルト)で电気の供给を受けて动力を使用し、契约电力が500キロワット以上であり、かつ、2,000キロワット未満のお客さまにご契约いただくメニューです。
なお、契约电力は、使用する负荷设备および受电设备の内容、同一业种の负荷率等を基準として、お客さまと当社との协议によって决定いたします。
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | - | 1kW | 2,242.93 |
| 电力量料金 | 夏季 | 1kWh | 29.95 |
| その他季 | 1kWh | 28.72 |
- (注1)
- 「夏季」とは、毎年7月1日から9月30日までの期间をいいます。
- 「その他季」とは、「夏季」以外の期间をいいます。
- (注2)
- 料金単価は、消费税等相当额を含めた税込単価となっています。
季节别时间帯别电力B
夜間や休日に電気を使用されることが多いお客さま向けのメニューです。高圧电力Bに比べ、电力量料金が昼間は割高に、夜間は割安に設定されています。
| 区分 | 単位 | 料金単価(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | - | 1kW | 2,242.93 | |
| 电力量料金 | ピーク时间 | 1kWh | 33.27 | |
| 昼间时间 | 夏季 | 1kWh | 30.35 | |
| その他季 | 1kWh | 29.18 | ||
| 夜间时间 | 1kWh | 28.22 | ||
- (注1)
- 「ピーク时间」とは、「夏季」の毎日午後1時から午後4時までの時間をいいます。
- 「昼间时间」とは、毎日午前9時から午後11時までの「ピーク时间」以外の時間をいいます。
- 「夜间时间」とは、「ピーク时间」および「昼间时间」以外の時間をいいます。
- ただし、休日等(※)は全日「夜间时间」の电力量料金を適用します。
- ※「休日等」とは、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に规定する休日、1月2日?3日?4日、5月1日?2日、12月30日?31日をいいます。
- (注2)
- 「夏季」とは、毎年7月1日から9月30日までの期间をいいます。
- 「その他季」とは、「夏季」以外の期间をいいます。
- (注3)
- 料金単価は、消费税等相当额を含めた税込単価となっています。