出力変动缓和要件撤廃后の太阳光発电设备の
冲縄本岛系统への接続手続きについて
当社は、冲縄本岛系统において300办奥以上の太阳光発电设备を系统へ接続する场合、その出力変动が周波数维持や系统利用者に影响を及ぼす可能性があるため、太阳光発电所侧で蓄电池等を设置いただき、出力変动を缓和していただくことを、接続にあたっての技术要件(以下、「出力変动缓和要件」)としておりましたが、これまでの太阳光発电设备の导入実绩を踏まえ、将来の电力系统への影响を确认できたことから、出力変动缓和要件の撤廃を系统连系技术要件「託送供给等约款别册」に反映します。
実施日は2024年10月1日となります。
具体的な手続きについて、2024年10月1日より出力変动缓和要件を不要とした接続検讨申込み(低圧においては契约申込み)の受付※を开始します。
| 2024年10月1日以降に接続検讨申込み(低圧においては契约申込み)を受付する300办奥以上の太阳光発电设备および20办奥以上の风力発电设备は、出力変动缓和要件を不要とした接続検讨申込み(低圧においては契约申込み)として取り扱います。
出力変动缓和要件不要を前提とした系统への接続にあたっては、契约申込み时に、调整力不足による出力制御に関する以下の同意书のご提出が必要です。 |
冲縄本岛系统における太阳光発电设备の出力変动缓和要件の撤廃に関するお知らせについてはこちら(笔顿贵)