発电量调整供给开始までの流れ
- (任意)事前相谈の申込み
- 当社は、発电契约者が希望される场合、発电设备等に関する事前相谈を申し受けます。
当社は原则として1か月以内に回答を行います。
- 事前相谈の申込みに対する回答
- 当社は、検讨完了后、すみやかにその结果について発电契约者へお知らせいたします。
- (任意)接続検讨要否确认の申込み
- 当社は、既连系の発电契约者からの希望により、接続検讨要否确认の申込みを受付いたします。
- 接続検讨要否确认の回答
- 当社は、検讨完了后、すみやかにその结果について発电契约者へお知らせいたします。
- 接続検讨の申込み
- 当社は、発电契约者から、発电设备等の场所、仕様、受电电力等を明らかにしていただき、発电设备等を送配电设备に接続するための検讨(以下「接続検讨」といいます。)について、当社所定の様式により申し受けます。また、1受电地点1検讨につき20万円に消费税等を加えた金额を検讨料として接続検讨申込み时に合わせて申し受けます。申込书类に不备がないことの确认と検讨料の入金确认后受付とし、先着顺に検讨を开始いたします。
回答については、原则、申込み受付から3か月以内(高圧连系にて逆変换装置を使用し、容量が500办奥未満の场合は2か月以内)となります。ただし、回答予定日までに回答できない可能性が生じた场合には予め、その旨をお知らせいたします。
- 接続検讨の申込みに対する回答
- 当社は、検讨完了后、すみやかにその结果について発电契约者へお知らせいたします。
- 発电量调整供给兼基本契约の申込み
- 当社は、発电契约者から当社所定の様式により発电量调整供给契约の申込みを受付いたします。
発电量调整供给契约申込においては、接続検讨结果を承认のうえ、电気を受电する発电场所における受电设备等の契约に必要な事项を明らかにしていただきます。
また、発电量调整供给の実施に必要な発电者の情报を当社が発电契约者に対し提供することに関する発电者の承诺书をあわせて提出していただきます。ただし、発电契约者と発电者との间で缔结する电力受给に関する契约等において、発电者がこの约款に関する事项を遵守することおよび発电量调整供给の実施に必要な発电者の情报を、当社が発电契约者に対し提供することを承诺していることが明らかな场合で、当社が当该承诺书の提出を不要と判断するときは、当该承诺书の提出を省略することができます。
なお、発電量調整供給契約を希望される場合で、電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針に定める保証金(以下、「系統連系保証金」といいます。その金額は電力広域的運営推進機関の業務規程に定める方法により算定いたします。)を要するときは、系統連系保証金をお支払いいただき、接続検讨の申込みに対する当社の回答日から1年以内に申込みをしていただくものといたします。
- 供给承诺
- 当社は、発電契約者と契約電力や供給開始日などの事項について、発電契約者と協議が整い次第、供给承诺をいたします。
- 工事费负担金契约缔结
- 当社は、供给设备等の工事に伴い工事费负担金を申し受ける必要がある场合には、工事费负担金を算定した后、発电契约者と工事费负担金契约を缔结いたします。
- 工事费负担金请求?支払
- 当社は、上記の工事费负担金契约缔结以降、すみやかに発電契約者から工事費負担金を申し受けます。
- 工事実施
- 当社は、供给承诺後または工事費負担金が発生する場合はその入金後、発电量调整供给开始までに供給工事を実施いたします。
- 発电量调整供给兼基本契约缔结
- 当社は、発电契约者と発电调整供给开始までに発电量调整供给契约书を缔结いたします。
また、必要に応じて、発电契约者、発电者と系统运用に必要となる事项について给电申合书等を缔结いたします。
発电量调整供给开始
申込方法
| 申込种别 | 申込内容 | 申込方法 |
|---|---|---|
| 新设 | 発电者が新たに発电设备等を设置し、系统连系にあたり、当社供给设备の施设が必要となる场合 | 当社所定様式によりお申込みください。(※1) |
| 契约変更 | 契约受电电力等を変更にともない、当社供给设备の工事が必要となる场合 | |
| 设备変更 | 発电设备等の増设等で当社供给设备の変更工事が必要となる场合 | |
| 再点 | 系统连系をしている停止発电所の系统连系を再开する场合 | |
| 廃止 | 系统连系中の発电所の连系を停止する场合(原则、当社设备は残置します) |
|
| 撤去 | 建物の解体等まで実施し、当社供给设备の撤去も必要となる场合 | |
| 発电者情报変更 | 系统连系中の発电所に係る発电者の情报を変更する场合 |
| 申込种别 | 申込内容 | 申込方法 |
|---|---|---|
| 新设 | 発电者が新たに発电设备等を设置し、系统连系にあたり、当社供给设备の施设が必要となる场合 | 当社所定様式によりお申込みください。(※1) |
| 契约変更 | 契约受电电力等を変更にともない、当社供给设备の工事が必要となる场合 | |
| 设备変更 | 発电设备等の増设等で当社供给设备の変更工事が必要となる场合 | |
| 撤去 | 建物の解体等まで実施し、当社供给设备の撤去も必要となる场合 | |
| 発电者情报変更 | 系统连系中の発电所に係る発电者の情报を変更する场合 |
- (※1)スイッチング支援システム対象外のお申込みは、こちらをご确认ください。
「スイッチング支援システム対象外の申込み方法」 - (※2)「スイッチング支援システム」全般に関するお问い合わせは、电力広域的运営推进机関へお愿い致します。
申込书等のダウンロード
| 接続検讨申込书等 | ダウンロード |
|---|---|
| 接続検讨要否确认依頼书(特别高圧) | |
| 接続検讨要否确认依頼书(高圧) | |
接続検讨の要否确认依頼に対する结果について
|
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| 接続検讨申込书(特别高圧) | |
| 前回提出资料内容との相违箇所一覧表 (発电设备等接続検讨?発电设备等契约申込み) ※必要に応じ、当该一覧表もご提出ください。 |
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| 接続検讨申込书(高圧) | |
| 接続検讨申込みに対する回答について | |
| (别添)接続検讨回答书(特别高圧) | |
| (别添)接続検讨回答书(高圧) | |
| 「接続検讨回答书」の注意事项説明书 |
| 発电量调整供给兼基本契约申込书等 | ダウンロード |
|---|---|
発电量调整供给兼基本契约申込书
|
|
発电量调整供给兼基本契约申込书(連記式)
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|
ノンファーム型接続同意书【発电量调整供给契约】
|
ノンファーム型接続 同意书はこちら |
调整力不足による出力制御に関する同意书【発电量调整供给契约】
|
调整力不足による 出力制御に関する 同意书はこちら |
発电设备等の主要机器更新に係る契约申込みに伴う补足事项について
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|
発电设备の运用状况确认事项(低圧?高圧?特别高圧)
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|
特别高圧
|
|
| 前回提出资料内容との相违箇所一覧表 (発电设备等接続検讨?発电设备等契约申込み) ※必要に応じ、当该一覧表もご提出ください。 |
|
高圧
|
|
| 発电者の承诺书の提出省略の取り扱いに関する同意书 | |
| 振込先口座指定(変更)依頼书 | |
| 発电设备等に関する契约申込みの回答について(承诺) | |
| 発电设备等に関する契约申込みの回答について(承诺不可) | |
| 工事费负担金再算定依頼书 | ダウンロード |
|---|---|
工事费负担金再算定依頼书
|
- 接続検讨に先立ち、系统连系希望者から1受电地点1検讨につき検讨料(20万円に消费税等を加えた金额)を申し受けますが、以下のいずれかに该当する场合は、原则検讨料を申し受けません。
- 〇検讨を要しない场合。
- 〇受电侧接続検讨の回答后、他の発电契约者に対して送电系统の容量を确保したことによって送电系统の状况が変化した场合等、受电侧接続検讨の前提となる事実関係に変动がある场合で、かつ、検讨料を申し受けた受电侧接続検讨の回答日から1年以内に受け付けた受电侧接続検讨のとき。
- 〇発電設備等が既に系統連系されており(増設?设备変更の場合を含む)、以下の条件を全て満たす場合。
-
- ?アクセス线工事が不要
- ?技术検讨が軽微(供给设备の热容量の确认のみ、又は同程度の确认のみの场合)
- 〇接続検讨実施后の条件変更(系统状况変更の场合も含む)に伴う再検讨において、以下の条件を全て満たす场合。
-
- ?既回答内容で供给可能
- ?技术検讨が軽微(供给设备の热容量の确认のみ、又は同程度の确认のみの场合)
- 発电设备等を当社の电力系统に连系することに伴い、电源线より上位の电力系统の设备増强などが必要になった场合の工事费负担金は、「発电设备の设置に伴う电力系统の増强および事业者の费用负担などの在り方に関する指针」(経済产业省资源エネルギー庁)に基づきます。
- 既连系の発电设备等を使用した発电量调整供给契约をお申込みの际には、计量器および変成器の取替や通信端末设置が必要であり、契约申込みから契约开始までに原则以下の期间がかかりますことをご留意のうえ、お申込み下さいますようお愿いいたします。
- 【计量器?変成器取替および通信端末设置が不要な场合】
- 契约申込み~通信端末设置完了までの期间
① 高圧连系 0.5~1.5か月 ② 特别高圧連系 0.5~1.5か月
- 【计量器?変成器取替不要、通信端末のみ设置が必要な场合】
- 契约申込み~通信端末设置完了までの期间
① 高圧连系 3.5か月 ② 特别高圧連系 3.5か月
- 【计量器?変成器取替および通信端末设置が必要な场合】
- 契约申込み~计量器?変成器取替、通信端末设置完了までの期间
① 高圧连系 ●计量器のみ取替、または计量器と変成器の取替が必要 5か月 ② 特别高圧連系 ●计量器のみ取替が必要(在库あり) 5か月 ●计量器のみ取替が必要(在库なし) 6~9か月 ●计量器と変成器の取替が必要 13~17か月
- 详细な手続きに関しては、当社アクセスルールをあわせてご确认下さい。また、ご不明な点などございましたらネットワークサービスセンターへお问い合わせ下さい。
接続の同意を証する书类について(当社以外の者による买取の场合)
「电気事业者による再生可能エネルギー电気の调达に関する特别措置法等の一部を改正する法律」が平成29年4月1日に施行されたことに伴い、
- 原则、同法の施行时点(平成29年4月1日)で
- 平成28年7月1日~平成29年3月31日に认定を取得した场合は认定日の翌日から9ヶ月以内に
- 同法の施行时点で电源接続案件募集プロセスに参加している场合は当该プロセスの终了日の翌日から6ヶ月以内に
一般送配电事业者等の接続の同意を得られていない场合、现行の电気事业者による再生可能エネルギー电気の调达に関する特别措置法に基づく认定が失効することになります。
旧制度で认定を取得している事业者は、新制度への移行にあたって、事业计画の提出が必要となります。その际、以下の接続の同意を証する书类の添付が必要となります(平成29年3月31日までに固定価格买取制度による売电を开始している场合は添付不要)。新制度への移行手続に必要な接続の同意を証する书类(平成29年3月31日以前の接続同意分)の名称を以下のとおり整理しましたので、一覧を公表します。
また、平成29年度以降の接続の同意を証する书类については、こちらをご确认ください。
接続の同意を証する书类の一覧(当社以外の者による买取の场合)
ご不明な点などございましたらネットワークサービスセンターへお问い合わせ下さい。