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再生可能エネルギー电気卸供给について

再生可能エネルギー电気卸供给について

(1) 再生可能エネルギー電気特定卸供給

小売电気事业者等が発电者を特定した卸供给を希望される场合に、当社が维持および运用する供给设备(离岛供给の用に供する供给设备を除きます。)を介して、再生可能エネルギー电気の利用の促进に関する特别措置法(以下「再生可能エネルギー特别措置法」といいます。)第17条第1项第2号に定める方法により、当社との再生可能エネルギー特别措置法第2条第5项に定める特定契约(以下「特定契约」といいます。)にもとづき调达を行なう再生可能エネルギー电気を小売电気事业者等に供给することをいいます。

(2) 再生可能エネルギー電気任意卸供給

小売电気事业者等が発电者を特定しない卸供给を希望される场合に、当社が维持および运用する供给设备(离岛供给の用に供する供给设备を除きます。)を介して、再生可能エネルギー特别措置法第17条第1项第2号に定める方法により、当社との特定契约にもとづき调达を行なう再生可能エネルギー电気を小売电気事业者等に供给することをいいます。

  • ※卸电力取引市场が存在する地域においては、非常変灾等の理由によって卸电力取引市场が使えない场合にのみ利用可能であり、卸电力取引市场が存在しない冲縄エリアにおいては常に利用可能な方法となります。
  • ※当社では、再生可能エネルギー电気卸供给电力量を、再生可能エネルギー电気任意卸供给実施日ごとに30分単位で変更できる运用としております。