灾害时の特别措置について
概要
灾害时の特别措置(以下、「灾害特措」という)とは、台风や地震等の灾害が発生し、灾害救助法の适用または激甚灾害に指定された场合、その适用または指定された地域において被灾された方々に対する特别措置として、当社から电気の供给を受けているお客さま、小売电気事业者、発电契约者または発电者からの申请を受け、対象サービス料金の支払期日を延期する等の特别措置を讲じるものです。
特别措置の対象地域
灾害救助法の适用または激甚灾害に指定された市町村
灾害救助法の适用または激甚灾害に指定されている市町村は、以下のとおりです。
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灾害の名称 | 指定日 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 必要 | ||||||
関连リンク先
特别措置の内容およびお申込み方法
対象者ごとの特别措置の内容は下表のとおりです。
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申込书 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当社から电気の供给を受けるお客さま | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 最终保障供给のお客さま | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 小売电気事业者さま(託送料金等) (注)临时接続送电サービス?予备送电サービスを含む |
〇 | 〇 | 〇 | ご案内 |
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| 発电契约者さま(発电侧课金) | 〇 | 〇 | - | |||
| 発电者さま(発电侧课金) | 〇 | 〇 | - | |||
※次の离岛に適用いたします。
冲縄県:粟国岛、渡名喜岛、久米岛、奥武岛、オーハ岛、北大东岛、南大东岛、宫古岛、池间岛、大神岛、来间岛、伊良部岛、下地岛、多良间岛、水纳岛、石垣岛、竹富岛、西表岛、鳩间岛、由布岛、小浜岛、黒岛、新城岛(上地)、新城岛(下地)、波照间岛、与那国岛
<当社から电気の供给を受けるお客さま?発電者さまのお申込み方法>
特別措置の適用を希望されるお客さま?発電者さまは、所定の様式(申込书)にて当社事業所までお申込みください。
なお、当社申込窓口につきましては特别措置の详细をご確認ください。
<小売电気事业者さま?発电契约者さまのお申込み方法>
特別措置の適用を希望される発電契約者さま?小売電気事業者さまは、所定の様式(申込书)にて当社ネットワークサービスセンターまでお申込みください。
所定の様式については灾害特措の対象となる災害発生時に、当社ネットワークサービスセンターよりメール等にてご案内いたします。
お申込み时には、お客さまの被灾状况を証するため各自治体より発行される「り灾証明书」の提出をお愿いさせていただく场合がございます。り灾証明书につきましては各自治体へご确认をお愿いいたします。